サステナブル調達ガイドライン
はじめに
本ガイドラインは、当社が、サステナブルな社会の実現に向けて、環境負荷低減、社会貢献、経済的な効果をバランスさせた調達活動を推進することを目的として策定されました。当社は、サプライヤーと協力し、本ガイドラインに沿った調達を実践します。
適用範囲
本ガイドラインは、山田電器工業株式会社およびYAMADAグループを構成する関連会社とそのサプライヤーです。直接お取引のある一次サプライヤーにおいては、本ガイドラインの趣旨をご理解頂き、サプライチェーン全体の強靭化に向けてお取引先様への展開に期待します。
データの開示・報告方法
各目標を当社重要KPIとして定量的な経営課題に組み込んだ上で、国際的な報告フレームワークであるGRIスタンダードに準拠し、サステナビリティレポートを中心にデータを纏め報告します。
ガイドライン本文
人権の尊重
- 人権に対する基本姿勢
企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重し、自らが人権侵害に加担(助長)しないよう確保する。
人権に関する主な国際的枠組み及び規範例:
世界人権宣言、国連グローバル・コンパクトの10原則、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、OECD多国籍企業行動指針、英国現代奴隷法等 - 人権の尊重と差別の禁止
企業は人権を尊重し、人種、国籍、性別、性的指向、年齢、家系、宗教、民族、移民、等により、また、児童、高齢者、障がい者、先住民族、貧困者、HIV/エイズ感染者、等を差別することなく、自社の意思決定や事業活動を行う責任がある。 - 人権侵害の加担(助長)の回避
自社の意思決定、事業活動、ならびに製品・サービスが、消費者や地域社会の人々の人権侵害の加担(助長)に繋がることのないよう十分に配慮する。 - 地域社会または先住民の生活・文化の尊重ならびに配慮
先住民や少数民族固有の文化や歴史を尊重し、現地の法令だけでなく国際基準を守り先住民の権利に配慮する。また、影響を受ける地域社会に配慮して責任ある事業運営を行う。
適切な労働環境の提供
- 労働慣行に対する基本姿勢
企業は、国際規範等で示される労働原則を認識し、普遍的な価値観として、職場の基本的原則に適用することが求められる。
労働に関する主な国際的枠組み及び規範例:
世界人権宣言、ILO中核的労働基準、国連グローバル・コンパクトの10原則、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、OECD多国籍企業行動指針、英国現代奴隷法等 - 雇用における差別の禁止
採用時において、人種、国籍、性別、性的指向、年齢、家系、宗教、民族、移民、障がいの有無等、本人の能力・適性などの合理的要素以外の要素で、差別をしてはならない。 - 人材育成やキャリアアップ等に関する従業員への平等な機会提供
昇進や研修受講などの機会を、人種、国籍、性別、性的指向、年齢、家系、宗教、民族、移民、障がいの有無、配偶者の有無、健康状態等、を理由に公平性が損なわれることなく平等に提供する。 - 非人道的な扱いの禁止
従業員の人権を尊重し、虐待、体罰、ハラスメント(嫌がらせ)などの非人道的な扱いを禁止する。また、これに反した行動が認められた場合に備え、内部通報制度などの仕組みを構築する。 - 適正な賃金の支払い
事業を行う国や地域の法定最低賃金を順守し、時間外労働等に関する適切な労働協約を締結し、割増賃金、支払方法等を公正に適用する。 - 労働時間、休暇・有給休暇等の公正な適用
法定または、予め合意された労働時間を順守しなければならない。従業員の労働時間を適切に管理し、有給休暇取得の権利を与える。1週間に最低1日の休日を与える。 - 強制労働の禁止
本人の意思に反する就労、離職の自由が制限される労働を行わせない。不当な拘束手段を用いた労働強要、時間外労働の強制等を行わない。また、身分証明書等の不当預かりや、預託金の不当徴収をおこなわない。 - 児童労働の禁止
その国・地域における法定就労年齢未満の児童を雇用しない。また児童の健康、安全、道徳を損なうような就労をさせない。 例:雇用時の年齢確認の実施など - 国や地域の宗教的な伝統や慣習の尊重
事業を行う国や地域の伝統や慣習、及び、従業員の宗教的な伝統や慣習を尊重し、一律の就労規則等によりそれを妨げることのないよう配慮する。 - 結社の自由と団体交渉の権利の認識と尊重
従業員が報復・脅迫・嫌がらせを受けることなく結社する自由、労働組合に加入する自由、抗議行動を行う自由を尊重し、労使の対話機会を設ける。 - 従業員の安全衛生、健康についての適切な管理
就業中に発生する事故や、人体に有害な化学物質、騒音、悪臭などの発生リスクを把握し、適切な安全対策などを講じる(法定点検、保護措置、危険表示、化学物質取扱管理、危険作業への対策、保護具の指定等への対応も含む)。また、従業員のメンタルヘルスにも配慮した対策を講じる。
環境への取り組み
- 環境への取組みに対する基本姿勢
企業は、事業プロセスにおいて、環境課題を認識し、解決を行う仕組みづくりが求められる。また、環境に影響を与える原因や要因を特定し、管理する責任が求められる。 環境に関する主な国際的枠組み及び規範例:
環境と開発に関するリオ宣言、国連グローバル・コンパクトの10原則、ISO14001、パリ協定、バーゼル条約 - 製造工程、製品およびサービスにおける、法令等で指定された化学物質の管理
製品中の化学物質を管理することはもとより、化学物質の取扱量の把握、行政への報告などを行う。 - 排水・汚泥・排気の管理及び発生の削減
法令に定められた水準、もしくはそれ以上の自主的な環境負荷削減目標を設定する。また、公害の発生を予防し、排水・汚泥・排気等の監視・制御を実施し、流出量の削減に取り組む。 - 資源(エネルギー、水、原材料等)の持続可能で効率的な利用
省資源・省エネルギーを実行するための自主目標を設定し、継続的な資源・エネルギーの有効活用を図る。 - 温室効果ガス排出量の削減
気候変動や、地球温暖化防止への対応として、二酸化炭素、メタン、フロン類等の温室効果ガスについて、自主的な削減目標を設定し、削減に取り組む。 - 廃棄物の特定、管理、削減、および責任ある廃棄またはリサイクル
廃棄物について、自主的な削減目標を設定し、削減に取り組む。 - 生物多様性に関する取組み
自社の事業活動が生態系に与える直接・間接的影響について検討を行い、生物多様性の保全と持続可能な利用に取組む。
公正な取引の徹底
- 公正な取引に対する基本姿勢
企業は、製品・サービスを生み出す事業プロセスにおいて、公正な活動(汚職防止、責任ある政治的関与、公正な競争、反社会的勢力・団体との関係排除等)が求められる。
公正な企業活動に関する主な国際的枠組み及び規範例:
国連グローバル・コンパクトの10原則、OECD多国籍企業行動指針、腐敗防止に関する国連条約 - 事業活動を行う国内外の現地行政や公務員との適切な関係の構築
腐敗防止のため公務員への接遇管理を行うなど、企業と公務員との間の健全な関係を維持する。 - 営業または購買活動等における、顧客や取引先等との不適切な利益の授受の防止
顧客との間で、健全な関係を維持する。 - 営業活動等における、競争法違反の防止
談合やカルテル、優越的地位の乱用など、不公正な取引を行うことを防止する。 - 反社会的勢力・団体との関係排除
暴力団や総会屋等との関係を排除する。 - 第三者の知的財産の無断使用や著作物の違法複製防止
特許権、著作権、商標権等の知的財産権を尊重する。 - 社外からの苦情や相談窓口
自社との取引に関して重要なリスク情報を知った取引先関係者あるいは消費者が、専用部署もしくは社外窓口に直接報告・相談する体制を設ける。また、その際秘密が厳守され、不利益な取り扱いを一切受けることがないようにする。 - インサイダー取引の禁止
上場会社の関係者等が、未公表の会社情報を利用して当該企業の株式等を売買することを防止する。 - 利益相反行為の禁止
社員の利益と企業の利益が対立する状況において、企業の利益を損ね、個人的利益を享受することを禁止する。会社と取締役との売買契約や会社の財産の贈与などが該当する。株主総会や取締役会での承認が必要となる。
製品・サービスの品質・安全性
- 製品・サービスの品質・安全性に対する基本姿勢
企業は、事業活動を通じて提供する製品・サービスの品質・安全性を担保し、事故発生時の顧客・消費者等への適切な対応が求められる。
品質・安全性に関する主な国際的枠組み及び規範例:
ISO9001、IEC/ISOガイド51、ニューアプローチ欧州指令、HACCP等 - 製品・サービスの品質・安全性の確保
製品・サービスを市場に供給する際に、品質及び安全の確保をする。 - 製品・サービスの事故や不良品流通の発生時の適切な対応
当該の事態が発生した場合の、情報開示、所轄当局への連絡、製品回収、供給先への安全対策等の体制を整備する。
情報管理
- 情報セキュリティに対する基本姿勢
企業は、事業活動を通じて得た情報を適切に管理・保護し、コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防御策を講じる責任がある。 - コンピュータ・ネットワークへの攻撃に対する防御
コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防御策を講じて、自社及び他社に被害を与えないように管理する。 - 個人情報およびプライバシー保護
顧客・第三者・従業員の個人情報を適切に管理・保護する。 - 機密情報の不正利用防止
顧客・第三者から受領した機密情報を適切に管理・保護する。
サプライチェーンの安定確保
- サプライチェーンに対する基本姿勢
企業は、製品・サービスを生み出す事業プロセスにおいて、社会的責任を果たすことが求められる。自社のみならずサプライチェーンを通じてサステナブル調達を実践すべく、当該方針の制定と社内外への周知・浸透が望まれる。これに従い、自社のサプライヤーに対して当該ガイドライン記載事項についての周知、順守の浸透を実践することを期待する。 - 調達パートナーの選定
サプライチェーンに対する基本姿勢に従い、調達パートナーの選定は、品質・納期・価格、技術開発力等に加え、調達パートナーが社会的責任を果たしているかについても評価し、適正な手続きを行う。その具体的な評価手法については、サステナブル調達運用手順で具体的に規定する。 - 紛争や犯罪への関与の無い原材料の使用(紛争鉱物への取組み)
コンゴ民主共和国およびその周辺国等の現地武装勢力による非人道的行為に関わる紛争鉱物である金(Au)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、錫(Sn)を購入・使用の防止および、サプライヤーへの調査・確認を行う。 - 当社へのフィードバック
当社との事業活動に関してご意見がある場合は、ともに価値向上に向けたパートナーとして積極的に当社まで共有する。
地域社会との共生
- 地域社会や住民への健康・安全衛生などの被害を減らす取組み
生産プロセスや製品・サービス操業による地域社会や住民への騒音、化学物質、事故などの被害をなくす取組みをおこなう。 - 持続可能な発展に向けた地域社会や住民への貢献、協働などの取組み
地域社会との取組み事例:
雇用創出や技能開発、地元の製品・サービスの購入の優先やサプライヤーの育成等。
コーポレートガバナンス
- サステナビリティ推進体制の構築
企業は、法律を順守し、社会的規範に従うとともに社会からの期待に応え、社会と環境に負の影響を与えないように配慮しながら、持続可能な社会の実現に努めることが求められており、こうした考えを社内に周知徹底しながら実践に取り組まなくてはならない。そのためには、ESG(Environment, Social, Governance - 環境、社会、企業統治)についてのリスク管理およびそのPDCAサイクル(Plan, Do, Check, Act - 計画、実行、評価、改善)を実行する体制の構築が求められる。 - 内部統制の構築
健全な企業経営のための組織体制の構築に向けて、企業としての業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の順守、資産の保全を担保する管理体制や仕組みを自社内に備える。 - 事業継続計画(BCP)体制の構築
災害(自然災害、大火災、テロ攻撃等)発生時の重要業務や事業の継続あるいは早期復旧の体制を整える。 - 内部通報制度の構築
自社の企業活動全般での法令違反・不正な行為等のコンプライアンス上の問題やその恐れのある行為が行われていることを知った社員が、あるいは、人権・労働上の侵害を被った社員自身が専用部署もしくは社外窓口に直接報告・相談する体制を構築する。また、その際秘密が厳守され、不利益な取り扱いを一切受けることが無いようにする。 - サステナビリティに関わる社内外への情報発信
企業の活動に対する社会やステーククホルダー(利害関係者)からの透明性や説明責任の求めに応え、社内外に向けて情報を適切に開示し、透明性を確保する。
通報制度
当社との取引においてサステナブル調達方針または当ガイドラインに反する行為等を認識した場合、当社に設置する通報窓口まで直ちに報告する。
方針の作成、責任者の選定、従業員への教育
各ガイドラインに基づき、方針を作成して取組みに向けた責任者を選定し、定期的に従業員へ教育を行うことで、定着化を図る。
モニタリング・評価
- 定期的なモニタリング
当社は、サプライヤーのサステナブル調達に関する取組みを定期的にモニタリングし、評価・フィードバックを行います。 - 監査、改善活動
当社はサステナビリティの達成目標のため、調査対象のサプライヤーについての評価が、当社が定める基準を満たしていない場合、個別に監査および改善活動を行う。その際、一方的な指示や要求ではなく、パートナーとして両社協力して改善に向けて対応に当たる。 - 取引の見直し
当社は、新規契約時の調査結果や、既存サプライヤーに継続的な改善が見られない場合、取引を見直すことがある。
結び
当社は、サステナブル調達を通じて、環境保護・社会貢献・経済的な効果のバランスを追求し、持続可能な社会の実現に貢献します。サプライヤーの皆様と共に、本ガイドラインに沿った取り組みを進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。